YouTubeなどの動画共有サイトで公開されている動画から、面白い部分や印象的なシーンなどを切り出して、短い動画に再編集した映像のことを「切り抜き動画」と言うそうです。
ここ最近の公職選挙では、SNSでシェアされ拡散された「切り抜き動画」が、市民の選挙行動に大きな影響を与えたという報道が数多く見られました。
「切り抜き動画」の作られ方
ネット上で公開されるライブ配信や動画共有サイトにアップされている動画を、第三者がダウンロードして、自身の考えに沿って編集(切り抜き)、加工(ナレーション入れ、テロップや効果音など)した動画ファイルを、動画共有サイトにアップロードして公開しています。アップロードする際のアカウントは実名は少なく、ニックネームが使われていますが、共有サイトの管理者には個人情報が登録されています。
著作権・肖像権・収益化の問題
著作権・肖像権法上当然ですが、最初にアップロードした人(著作者と映っている人)に無断で、切り抜き動画を作成して公開することはできません。著作者に連絡をとって承諾を得る必要があります。その際、目的や編集方針について詳細に取り決める場合もあるようです。また、YouTubeなどの「収益化」についても、著作者との合意が必要で、無断で収益化した場合、最初の承諾自体を取り消される可能性があります。
「切り抜き動画」を発注する人もいるらしい
このサイトを見ると、切り抜き動画の作成を依頼する人もいるようです。また、「切り抜き動画」を利用したマーケティングを生業とするビジネスもあり、そこでは切り抜き動画を作成する人を「切り抜き師」と言うことが書かれています。
原作掲載者と切り抜き動画掲載者はWIN-WINの関係
著作権、肖像権等の使用許可が必要というのが原則ではあるものの、実際には最初にアップロードした人が「切り抜き歓迎」と書けば、個別の承諾をもらわなくても活動ができているようです。
なぜなら原作を掲載した人は、自分が労力を使わなくても自分の主張が拡散でき、原作動画の再生回数も伸びます。原作者の目的がYouTubeからの広告収益でなくても、自己の主張に対して世間の注目を得ることができます。一方、切り抜き動画を掲載する人は、原盤を切り抜くだけという少ない労力で、世間が注目するコンテンツを生成でき、再生回数が稼げます。これはまさに原作者と切り抜き動画掲載者がWIN-WINの関係と言うことができます。
現時点でYouTubeではこうした収益化を制限する声明は出していません。
公職選挙法と収益化の問題
第三者が候補者を支援する目的で、切り抜き動画を公開して収益を得た場合、厳密に見れば、候補者から承諾を得て行なった活動であるため、選挙違反と言ってもいいものですが、この収益は候補者が支払っているわけではないため、現時点でこのことを違法とは言えないようです。
が、しかし、早晩問題化するのではないかと思います。
第三者が候補者を支援する目的ではなく、候補者の承諾のもと「報道目的」なら、どうでしょう。新聞社やテレビ局といった報道機関ではない個人が行う行為が報道にあたるのか、コンテンツが明らかに支援している内容だったらどうなのかという論議を含め、グレーゾーンです。
今後の動向予想
YouTubeが、選挙活動に関与する動画コンテンツの収益化問題を独自に解決する動きは現時点で見せておらず、日本の公職選挙法での規定がない限り、収益化可能な状態が継続するものと思われます。そうした場合、公職選挙の候補者の同意(著作権、肖像権及び収益化権)が得られ、その後も実際の投稿内容を候補者が問題としない限り、切り抜き動画による外形的な意味での選挙支援は可能であり、これによって収益を上げようとする人は増えるものと予想できます。
若い世代の情報源は主にSNSと言われていて、SNSが果たしている役割は社会の大きなインフラとなっていると言えます。しかし、この新しいシステムは未完のシステムです。
この日本でも、YouTubeだけでなくSNS全般に対してなんらかの法的規制が必要に迫られていると思います。 また、映像制作技術は社会を公正に保つために使って欲しいと思います。
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